株式会社ホームランド

不動産の売却に必要な書類ってなに?種類と取得方法を解説

お問い合わせはこちら

不動産の売却に必要な書類ってなに?種類と取得方法を解説

不動産の売却に必要な書類ってなに?種類と取得方法を解説

2025/05/31

不動産を売るなら、まずは書類の準備から!

不動産の売却を考えているけど、「何から始めたらいいのか分からない…」と悩んでいませんか?

実は、不動産を売るときにはいろいろな書類が必要になります。最初から全部そろっていればラクですが、足りない場合は役所や法務局などで取り寄せなければいけません。そして、書類によっては手に入るまでに時間がかかるものもあるので、できるだけ早めに準備を始めるのが安心です。

スムーズに売却を進めるためには、「どんな書類が必要なのか?」をしっかり確認しておくことが大切です。今回は、不動産を売るときに必要な書類と、その集め方についてわかりやすくご紹介していきます。

 

 

不動産を売るときに必要な書類、まとめてチェック!

不動産を売ろうと思ったとき、「あれ、何の書類がいるだろう?」と戸惑う方も多いはず。実は、売却にはいろんな書類が必要で、しかも手続きはいくつかのステップに分かれています。

そこで今回は、売却の流れにそって、どのタイミングで何が必要になるのかをわかりやすくご紹介していきます!

さらに、物件の種類(戸建て・マンション・土地など)によって必要な書類も少しずつ違うので、下の表でそのあたりもまとめてみました。

「自分の場合は何が必要なのかな?」とチェックしながら、無理なく準備を進めていきましょう。

 

項目

一戸建て

マンション

土地

登記済証(権利書)または登記識別情報

本人確認書類

物件の間取り図

×

建築確認申請書、確認済証、検査済証

×

×

耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書

×

固定資産税・都市計画税納税通知書の写し

実印・印鑑証明書

固定資産評価証明書

住民票

土地測量図・境界確認書

×

抵当権抹消書類

買主に渡す書類(管理規約やパンフレットなど)

×

×

 

表を見て「えっ、こんなにあるの?」と思った方も多いかもしれません。不動産を売るときに必要な書類は10種類以上にもなるので、決して少ないとは言えません。

しかも、中には「これって何の書類?」「どこで手に入れるの?」と、ピンとこないものもあると思います。
でも安心してください。ここからは、それぞれの書類が何なのか、どうやって手に入れればいいのかを、ひとつずつわかりやすくご紹介していきます!

ひとつひとつ確認しながら進めれば、きっとスムーズに準備ができるはずです。

 

媒介契約を結ぶときに必要な書類は?

不動産の売却を仲介会社にお願いするには、まず「媒介契約」を結ぶ必要があります。媒介契約を結ぶことで、不動産会社があなたの物件をチラシやネット広告などで積極的に宣伝してくれるようになります。では、その媒介契約を結ぶ際に必要な書類って、いったい何があるのでしょうか?ここでは、「これは必須!」「これがあるとよりスムーズ!」という書類をわかりやすくご紹介します。

 

■ 本人確認書類

まずはこれがないと始まりません!
媒介契約では、物件の正しい所有者かどうかを確認するための書類が必要です。提出までは求められませんが、契約時に提示する必要があります。

使える書類の例:

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

契約当日に「忘れた!」なんてことがないよう、前日まで用意しておきましょう。

 

■ 物件の間取り図やパンフレット

手元にある場合は、間取り図や物件パンフレットも能な限り準備しておくことが望ましいです。これらは不動産会社が広告を作成する際にとても役立ちますし、営業担当者に物件の特徴を伝えるときにも便利です。

必須ではありませんが、あるとスムーズに売却活動がスタートできます。

 

■ 確認申請書・確認済証・検査済証(戸建ての場合)

ちょっと聞き慣れない名前かもしれませんが、これらは建築時の申請や検査に関する書類です。

・確認申請書:家を建てるときに提出した書類

・確認済証:その申請が受理された証明書

・検査済証:建物完成後に行う検査の合格証

これらの書類は、後に買主へ渡す「重要事項説明書」に関わってきますので、あればとても重要な書類です。
※ちなみに、マンションの売却ではこれらは基本的に必要ありません。

 

■ 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書(築年数が古い場合)

これらは、建物がかなり古い場合にあるとよい書類です。

・耐震診断報告書:建物の耐震性能が確認された書類

・アスベスト使用調査報告書:有害物質「アスベスト」の使用有無を調査した書類

目安としては…

・耐震診断報告書 → 1981年(昭和56年)以前に建てられた建物ならあると安心

・アスベスト調査報告書 → 1975年(昭和50年)以前の建物なら必要なケースも

これ以降の年に建てられた物件なら、基本的には不要とされますが、念のため確認しておくといいですね。

 

 

売買契約を結ぶときに必要な書類は?

買主が決まり、不動産の売却に向けて正式な売買契約を締結する段階では、いくつかの書類や準備が必要となります。ここでは、売買契約時に求められる代表的な書類とその内容についてご説明いたします。

 

■ 付帯設備表および告知書

売買契約に際しては、買主に対し、物件に関する正確な情報を提供する責任があります。
そのために必要となるのが「付帯設備表」と「告知書(物件状況報告書)」です。これらの書類は不動産会社がひな形を用意いたしますが、実際の記入は売主様ご自身で行っていただくことになります。

 

・付帯設備表

この書類では、建物に備え付けられている設備の有無や状態について記載します。たとえば、下記のような設備が対象となります:

・インターホン

・浴室乾燥機

・エアコン

・温水洗浄便座 など

設備に不具合がある場合や、売却時に残す予定のものについては、正確に記載しておく必要があります。これにより、売主・買主双方の認識のズレを防ぎ、後々のトラブルを回避することができます。

 

・告知書(物件状況報告書)

告知書は、物件の現況や過去の問題、周辺環境などについて、買主に開示すべき内容を記載する書類です。具体的には、以下のような項目が対象になります:

・雨漏りやシロアリなどの被害歴

・墓地や工場など心理的・物理的影響を及ぼす施設の有無

・過去に近隣で問題が発生した履歴の有無 など

記載漏れや虚偽の記載があると、契約後に損害賠償の対象となる可能性もあるため、事実に基づき、正確に記入することが大切です。

 

実印の持参

書類ではありませんが、売買契約書への署名・押印には実印が必要です。
契約当日に必ずご持参ください。なお、印鑑証明書が別途必要になるケース(例:所有権移転登記、引渡し時の手続き等)もございますので、あわせてご確認いただくことをおすすめします。

 

 

不動産引渡し時に必要な書類について

売買契約が無事に締結された後、最終的な手続きとして「引渡し」が行われます。引渡しは、買主へ所有権を正式に移し、物件を明け渡す非常に重要なステップです。

このタイミングでは、登記関連の手続きや最終清算などが行われるため、以下の書類を事前に準備しておく必要があります。

 

登記済権利証または登記識別情報

いずれも、売主がその不動産の正当な所有者であることを証明する重要な書類です。

・登記済権利証:古い形式のもので、紙で発行された権利証。

・登記識別情報通知書:現在主流の形式で、12桁の英数字からなる通知書。

引渡し時に司法書士が登記手続きを行う際に必要不可欠です。紛失している場合でも手続きは可能ですが、本人確認のための追加手続きや書類が必要となる場合がありますので、事前に司法書士へご相談ください。

 

■ 実印・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

登記に関する各種書類に実印を押印する際、印鑑証明書の提出が求められます。市区町村役場またはマイナンバーカード対応のコンビニ等で取得できます。

 

■ 固定資産税納税通知書・課税明細書

売却する物件にかかる固定資産税・都市計画税を売主と買主で日割り精算するために使用します。最新のものをご準備ください。

 

■ 住民票(必要に応じて)

所有者の住所変更があった場合や登記名義の記載と現住所に相違がある場合には、住民票の提出が求められることがあります。司法書士に事前確認をとっておくと安心です。

 

■ 鍵類(物件のすべて)

物件の引渡しと同時に、玄関、ポスト、窓、倉庫など、すべての鍵を買主へお渡しする必要があります。スマートキーやオートロック用のカードキー、スペアキーなども含まれます。

 

■ 管理規約や使用細則(マンションの場合)

マンションを売却する際には、管理組合の規約や使用細則などの資料も引渡しの際に買主へ渡します。また、管理費・修繕積立金の未納がないことを確認する書類が必要になる場合もあります。

 

■ 確定測量図・境界確認書

一戸建てや土地の売買では、隣接地との境界が明確であることが重要です。境界確認書は、隣地所有者と合意した境界を示す書類で、多くの場合、売買契約の引渡し条件となります。また、確定測量図は実際の測量に基づく境界図面で、境界確認書とともに提出が求められます。なお、マンション売却ではこれらの書類は通常不要です。

 

■ 抵当権抹消書類

住宅ローンが残っている物件を売却する場合、売却代金でローンを一括返済し、引渡し時に抵当権を抹消します。抵当権とは、銀行などの債権者が不動産から優先的に返済を受ける権利のことです。抵当権抹消に必要な書類は、売主の銀行担当者が保管しています。

 

■ その他の必要書類

マンションの場合は、管理費・修繕積立金の明細、管理規約、使用細則、分譲時のパンフレットが必要です。
一戸建ての場合は、設計図書、確認申請書、確認済証、検査済証が求められます。

また、設備の取扱説明書や保証書、アフターサービス基準書も引渡し時に必要となることが一般的です。
土地や一戸建てでは、越境に関する覚書もあれば用意しましょう。

これらの書類は、売却後のトラブル防止に役立つため、可能な限り揃えておくことをおすすめします。

 

 

不動産売却に必要な書類の取得方法

これまで、不動産売却に必要な書類についてご紹介してきました。
ここからは、そうした書類をどのように取得すればいいのか、具体的な方法をわかりやすく解説します。

 

■ 不動産取得時に受け取っている書類について

不動産を購入した際に、以下の書類を受け取っている可能性があります。
もし紛失している場合は、早めに不動産会社に連絡して確認しましょう。

・登記済証(権利証)または登記識別情報

・間取り図

・確認申請書、確認済証、検査済証

・管理規約、使用細則、分譲時のパンフレット(マンションの場合)

必要に応じて、取得方法や再発行についてもお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。

 

■ 役所で取得できる書類

市区町村の役所で、以下の書類を300~400円程度の手数料で取得できます。

・印鑑証明書

・固定資産評価証明書

・住民票

 

■ 不動産会社が用意してくれる書類

以下の書類は、通常、不動産会社が作成またはひな型を用意してくれるものです。売主は内容を確認・記入・署名押印するだけで済む場合がほとんどです。

・登記簿謄本(登記事項証明書)

・売買契約書

・付帯設備表および告知書

・鍵受領書

・物件引渡確認書

不明な点があれば、不動産会社の担当者に早めに相談しておきましょう。

 

■ その他の取得方法

必要書類の中には、事前に調査や手配が必要なものもあります。以下はその一例です。

・土地測量図・境界確認書:土地家屋調査士などに依頼して取得します。

・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書:専門業者による調査が必要です。

これらはマンションでは不要な場合も多く、管理会社が保管していることもあります。

また、下記の書類は次の方法で取得可能です:

・固定資産税・都市計画税納税通知書:毎年自治体から郵送される課税明細書。

・抵当権抹消書類:住宅ローンを借りている銀行の担当者から受け取ります。

 

 

不動産売却に必要な書類の準備は計画的に

不動産の売却には、多くの書類が必要となります。中には、役所での取得が必要なものや、自宅で保管している書類を探し出すのに時間がかかるものもあります。スムーズに売却を進めるためには、売却を検討し始めた段階から、必要書類の有無を確認し、計画的に準備を進めることが大切です。不動産の売却は、多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。そのため、初めての方は分からないことや不安な点も多いかと思います。迷ったときは、不動産の専門家である仲介会社へ相談するのが安心です。

ホームランドでは、豊富な実績をもとに売却サポートを行っております。無料査定も承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------
株式会社ホームランド
東京都東大和市南街3-49-4
電話番号 : 042-567-3381
FAX番号 : 042-567-3389


東大和で納得の不動産買取

東大和で相続不動産の売却

東大和で離婚を理由にした売却

東大和で納得の住み替え支援

東大和で多様な空き家の活用

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。