宅建業法の改正にていて解説
2025/05/29
2024年(令和6年)の不動産売買に関する法改正は、宅建業法や犯罪収益移転防止法(犯収法)などにおいて、取引の透明性向上や消費者保護、業界の健全化を目的とした重要な変更が含まれています。以下に、主要な改正点を詳細に解説いたします。
🏢 1. 宅建業法の改正
1.1 低廉な空き家等の売買における報酬上限の引き上げ(令和6年7月1日施行)
売買代金が800万円以下の低廉な空き家等の仲介報酬上限が引き上げられ、最大33万円(税込)まで受け取ることが可能となりました。これにより、不動産業者が低価格物件の取引に積極的に関与しやすくなり、空き家の流通促進が期待されています。
1.2 既存建物の建物状況調査の有効期限の延長(令和6年4月1日施行)
既存建物の売買において、建物状況調査の結果の有効期限が延長されました。鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅については、調査実施後2年以内の結果も重要事項説明の対象となり、木造住宅については従来通り1年以内の結果が対象となります。
1.3 標準媒介契約約款の改定(令和6年4月1日施行)
媒介契約書において、建物状況調査を実施しない場合、その理由を記載する欄が新設されました。これにより、消費者への情報提供がより明確になり、取引の透明性が向上します。
1.4 不動産の売主等による告知書の提出(令和6年4月1日施行)
宅地や建物の過去の履歴や特性など、売主や所有者だけが知る情報については、売主の協力を得て告知書を作成し、それを買主に提供することが推奨されます。この告知書は、建物の状態調査と合わせて、買主への情報提供を充実させ、将来のトラブルを防ぐ助けとなります。
🛡️ 2. 犯罪収益移転防止法の改正
2.1 取引時の確認事項の追加(令和6年施行)
宅地建物取引業者は、特定取引を行う際に、顧客の本人確認に加えて、取引目的や職業・事業内容、実質的支配者の有無、資産・収入状況などの確認が義務付けられました。特にハイリスク取引の場合、これらの確認が厳格に求められます。
2.2 ハイリスク取引の類型の追加(令和6年施行)
なりすましの疑いがある取引や、取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客との取引、特定国等に居住・所在している顧客との取引などが新たにハイリスク取引として位置付けられ、より厳格な確認が求められています。
2.3 罰則の強化(令和6年施行)
本人特定事項の虚偽申告や預貯金通帳の不正譲渡に対する罰則が強化され、懲役刑の新設や罰金額の引き上げが行われました。これにより、業者のコンプライアンス意識が高まることが期待されています。
📌 まとめ
2024年の不動産売買仲介に関する法改正は、業者のコンプライアンス強化や消費者保護、空き家の流通促進を目的とした重要な変更が含まれています。これらの改正は、宅建業者や宅建士にとって、業務の適正化と信頼性向上に寄与するものといえるでしょう。
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